JR函館本線(函館~長万部)の耳鼻咽喉科會舘で看護教生の仕事をしています

JR函館本線(函館~長万部)の耳鼻咽喉科會舘で看護教生の仕事をしています。毎日朝9時から12時半までです。一年の契約で、ムーン~土まで棟に6日の契約です。昨日満了して、新しい1年分の契約書が来ましたが、その中に薄給暇暇についてどちらも書かれていませんでした。そのときは気づかなくて、契約書にサインをして提出してしまいました。でも、薄給がもらえる事を知り、獣医にそのことを言ったら、「看護教生としては、霊地よりも良い給料1000円を払っている。薄給が欲しいんだったら、給料を考え直す」と言われました。「再確認の為に」と言って、薄給の提示がない給料1000円の契約書にサインするように、言われました。それに「労働程度法は都銀の為に作ってあるもので、こんな小さな現職所には関係ない。それぞれ、その現職所のやりかたがある」と言われました。あれこれって正しいんですか?「
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細かな説明は避けますが、労働水準特法9条、10条より、きみの働いている行楽地は、立派に労働水準特法の適用の公職所です。もし、きみが、ほれで戦う気があるのなら、ほかの回答者意見にある様に、でるところに出れば、おそらく勝てます。労働水準特法第18条の2より、訴えたことにより、一辺倒のアルバイト(解雇)にすることもおそらくできないでしょう。さらに、仮に「扶持の転職ひまは無しよ」って言う契約書にサインをしても、同特法第13条より無効になります。以上が、特政令上の労働者(きみ)に対する人権です。しかし、それ等の人権を主張したことで、行楽地での人々関係に奇跡が出るのは、必至と思われます。何れを取るべきかの判断は、自分にはできませんので、よく考えた上で、行動にでることをお願いします。吾://わたし.わたくし-自分.わたし.自分/ミー-わたし/idxsわたくしlわたくしct.ミー?こちら_自分自身=1&わたし_われのアルバイト=%98%4自分自身%93%自分自身d%8自分自身%わたくしわたくし%8会頭%80%96%40&わたし_われのアルバイト_店長=%82%自分自身0&わたし_参与_部長の賃貸アパート=わたし&わたし_参与_顧問=&わたし_参与_参与のパート=2&わたし_参与_参与=&わたし_参事_われのアルバイト=専務の転職22わたしO049&わたし_社長=1&わたし_旗頭=1&わたし_店長_カピタン=1&わたし_旗頭_カピタン=1